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ステマ規制とは?SNS副業で必要なPR表記の書き方と注意点

SNS副業を始める初心者向けに、ステマ規制(2023年10月施行)の基本と、PR表記が必要なケース、伝わる書き方の例、誤解されやすい表記をわかりやすく解説します。

公開日 読了目安 約9分 BBB編集部
ステマ規制とは?SNS副業で必要なPR表記の書き方と注意点
目次
  1. ステマ規制とは?2023年10月から始まったルール
  2. 規制の対象になるのは誰?
  3. PR表記が必要になるケース・ならないケース
  4. 伝わるPR表記の書き方と例文
  5. 書くときの3つのポイント
  6. 例文
  7. 「表記したつもり」になりやすい注意点
  8. SNS副業で表記を習慣にするコツ
  9. コツ1:投稿の型に表記を組み込む
  10. コツ2:紹介投稿とふだんの投稿を分けて管理する
  11. コツ3:依頼を受けたら、条件を最初に確認する
  12. コツ4:紹介投稿の割合を増やしすぎない
  13. まとめ
  14. よくある質問
  15. 個人でSNS副業をしている場合も、ステマ規制で罰せられますか?
  16. 「#PR」とハッシュタグで書くだけでも大丈夫ですか?
  17. 自分で買った商品を紹介するときも、PR表記は必要ですか?

「SNS副業でアフィリエイトや商品紹介を始めたいけれど、ステマ規制がよくわからない」「PR表記はどこに、どう書けばいいの?」という初心者に向けた記事です。

先に結論です。ステマ規制は、広告なのに広告だとわからない表示を禁止するルールで、2023年10月1日から始まりました。規制の対象になるのは広告を依頼する事業者ですが、依頼を受けて投稿する側も、投稿の目立つ位置に「PR」「広告」などをはっきり書くことが基本のマナーになっています。この記事では、ステマ規制の基本、PR表記が必要になるケース、伝わる書き方の例、誤解されやすい表記、続けるための習慣を順番に解説します。

※この記事は、消費者庁が公開している運用基準やQ&Aをもとに、一般的な考え方をまとめたものです。個別の案件で判断に迷うときは、依頼元や専門家に確認してください。

ステマ規制とは?2023年10月から始まったルール

ステマは「ステルスマーケティング」の略で、広告であることを隠して、ふつうの感想のように見せる宣伝のことです。読む人は「この人が本当に良いと思って紹介している」と受け取るため、広告だと知っていた場合よりも内容を信じやすくなります。

こうした表示が読む人の判断をゆがめないように、景品表示法にもとづく告示として、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が不当表示に指定されました。これが、いわゆるステマ規制です。施行日は2023年10月1日です。

規制の対象になるのは誰?

消費者庁のQ&Aでは、規制の対象は広告主である事業者とされており、依頼を受けて投稿するインフルエンサーやアフィリエイターは規制の対象外と説明されています。違反があった場合、事業者に対して措置命令などが行われることがあります。

ただし「投稿する側は関係ない」というわけではありません。

  • 依頼元から表記を求められる:多くの企業やASP(アフィリエイトの仲介サービス)は、規約や依頼の条件でPR表記を求めています。守らないと、報酬の対象外や提携解除になる場合があります。
  • 信頼に関わる:あとから広告だったと知られると、「隠していた」という印象が残り、ほかの投稿まで疑われやすくなります。
  • SNSの規約もある:SNSによっては、広告やタイアップ投稿に関する独自のルールがあります。

つまり、SNS副業で商品やサービスを紹介するなら、表記をきちんと入れることは自分を守ることにもつながると考えておくと安心です。

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PR表記が必要になるケース・ならないケース

ポイントは、その投稿が「事業者の表示」にあたるかどうかです。事業者が投稿の内容に関わっている(依頼している、内容を指示している、見返りを渡している)場合は、事業者の表示とみなされる可能性が高くなります。

ケース考え方の目安
企業から報酬をもらって商品を紹介する事業者の表示にあたる可能性が高く、PR表記が必要
アフィリエイトリンクを貼って商品を紹介する広告主が関わる表示として扱われることがあり、紹介している投稿にPR表記を入れる
商品を無料で提供してもらい、感想を投稿する依頼の内容や関係性によっては事業者の表示にあたるため、PR表記を入れておくのが無難
自分で買った商品を、誰にも頼まれずに紹介する事業者が関わっていなければ、事業者の表示にはあたらない

判断に迷うときは、「お金・商品・特典などの見返りがあるか」「依頼元から頼まれたり、内容を指示されたりしたか」を考えてみてください。どちらかに当てはまるなら、表記を入れておくほうが安全です。

アフィリエイトの始め方そのものは、Threadsアフィリエイトのやり方でくわしく解説しています。

伝わるPR表記の書き方と例文

消費者庁の運用基準では、広告であることがはっきりわかる表示の例として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった言葉や、「A社から商品の提供を受けて投稿している」のような文章が挙げられています。大切なのは、言葉の種類よりも、読む人が見てすぐに広告だとわかるかどうかです。

書くときの3つのポイント

  1. 目立つ位置に書く:本文の冒頭など、読む人が最初に目にする場所に入れます。
  2. わかる言葉で書く:「PR」「広告」など、多くの人が見て意味がわかる言葉を選びます。
  3. 投稿ごとに書く:プロフィールに一度書くだけでなく、紹介している投稿それぞれに入れます。

例文

  • 【PR】〇〇社さんから商品を提供していただき、1週間使ってみた感想です。
  • 【広告】この投稿にはアフィリエイトリンクを含みます。私が実際に使っている△△を紹介します。
  • (PR)〇〇社さんの依頼で、新しいサービスを試してみました。良かった点と気になった点をまとめます。

例文のように、誰から、どんな形で依頼や提供を受けたのかまで書くと、読む人にとってよりわかりやすくなります。良かった点だけでなく、気になった点も正直に書くと、紹介の信頼感も高まりやすくなります。

「表記したつもり」になりやすい注意点

PR表記を入れていても、読む人が気づきにくい書き方だと、広告であることが明瞭とはいえない場合があります。消費者庁のQ&Aや運用基準で示されている考え方をもとに、注意したい例をまとめます。

  • たくさんのハッシュタグに紛れ込ませる:「#PR」を、多数のタグの中に埋もれさせると目に入りにくくなります。
  • 返信(ツリー)だけに書く:本文ではなく、続きの返信にだけ「広告」と書いても、読む人が気づかないおそれがあるとされています。
  • 動画の冒頭だけに出す:動画では、途中から見る人もいるため、全体を通して表示するのが望ましいとされています。
  • 文字を小さくしたり、背景と同じような色にしたりする:画像や動画の中の表記は、読める大きさ・色にします。
  • サイトやプロフィールの冒頭にまとめて書くだけ:「このアカウントはアフィリエイトを利用しています」と一か所に書くだけでは足りない場合があります。紹介している投稿の近くにも書きましょう。
  • あいまいな言葉だけを使う:「お世話になっている〇〇さん」など、広告かどうかがはっきりしない言い回しだけでは伝わりにくくなります。

あわせて、表記を入れたからといって、何を書いてもよいわけではありません。実際より大げさな効果をうたう表現や、健康・美容に関する断定的な表現は、別の法律で制限されることがあります。体験していないことを書かない、効果を約束しない、という基本を守りましょう。

SNS副業で表記を習慣にするコツ

PR表記は、うっかり忘れるのがいちばんのリスクです。毎回考えなくても入れられるように、仕組みにしておくと続けやすくなります。

コツ1:投稿の型に表記を組み込む

紹介投稿用のテンプレートを作り、冒頭に「【PR】」と依頼元の名前を入れる欄を最初から用意しておきます。下書きのたびに入れ直す手間が減り、書き忘れも防げます。

コツ2:紹介投稿とふだんの投稿を分けて管理する

メモやスプレッドシートに、紹介投稿だけの一覧を作っておくと便利です。依頼元、提供を受けたもの、投稿日、表記を入れたかどうかを記録しておくと、あとから確認しやすくなります。

コツ3:依頼を受けたら、条件を最初に確認する

依頼元によって、表記の書き方やタグの指定、投稿してよい表現が決まっていることがあります。引き受ける前に条件を確認し、わからない点は質問しておきましょう。「表記はいらない」「広告だとわからないように書いてほしい」といった依頼は、トラブルのもとになるので受けないほうが安全です。怪しい誘いの見分け方は、SNS副業の詐欺の見分け方も参考にしてください。

コツ4:紹介投稿の割合を増やしすぎない

紹介ばかりのアカウントは、読む人から「宣伝のアカウント」と見られやすくなります。ふだんは読む人の役に立つ投稿を中心にして、紹介はその中に時々まぜるくらいのバランスが目安です。

ふだんの投稿を安定して続けるには、時間があるときにまとめて作り、予約しておく方法が便利です。BBBは、Meta公式のThreads APIで投稿するThreads向けの自動運用ツールで、無料で始められます。投稿の予約やAIを使った投稿づくりに対応しているので、発信を仕組み化したい方はBBBに無料登録して試してみてください。予約する投稿に紹介を含める場合も、本文の冒頭にPR表記を入れたうえで予約しておきましょう。

まとめ

  • ステマ規制は、広告なのに広告だとわからない表示を禁止するルールで、2023年10月1日に始まりました。
  • 規制の対象は広告主の事業者ですが、依頼を受けて投稿する側も、PR表記を入れるのが基本です。
  • 見返りや依頼がある紹介投稿には、「PR」「広告」などを本文の目立つ位置に、投稿ごとに書きます。
  • ハッシュタグに紛れ込ませる、返信だけに書く、小さく書くなど、気づきにくい表記は避けます。
  • テンプレートや記録の仕組みをつくって、表記を習慣にしておくと安心です。

正直に「これは紹介です」と伝えることは、読む人との信頼を守ることでもあります。ルールを押さえたうえで、無理のないペースで発信を続けていきましょう。

よくある質問

個人でSNS副業をしている場合も、ステマ規制で罰せられますか?

消費者庁のQ&Aでは、規制の対象は広告主である事業者とされ、依頼を受けて投稿するインフルエンサーやアフィリエイターは対象外と説明されています。ただし、依頼元の規約で表記が求められていることが多く、守らないと提携を続けられなくなる場合があります。表記はきちんと入れておきましょう。

「#PR」とハッシュタグで書くだけでも大丈夫ですか?

ハッシュタグでの表記そのものがだめというわけではありませんが、たくさんのタグの中に埋もれていると、読む人が気づきにくくなります。本文の冒頭に「【PR】」と書くなど、ひと目でわかる位置に入れるのがおすすめです。

自分で買った商品を紹介するときも、PR表記は必要ですか?

誰からも依頼されず、見返りも受けずに、自分で買った商品の感想を投稿する場合は、事業者の表示にはあたらないとされています。ただし、その投稿にアフィリエイトリンクを貼る場合は、広告主が関わる表示とみなされる場合があり、依頼元の規約でも表記を求められることが多いため、PR表記を入れておきましょう。

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